最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)332 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤博夫の上告趣意第一点は違憲をいうが、記録を調べても所論調書が任
意性を欠くものと認むべき証跡は存在しないから、所論は前提を欠き、同第二点は
量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年六月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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